福井県で株式会社を設立するには?【福井県で創業しよっさ!】

一般的に会社とは?と聞かれて思い浮かぶのは株式会社かもしれません。

最近はネットでの情報も溢れているので、創業・起業のご相談に来られる方は他の法人についても最初から考慮されていますが、それでも株式会社を設立しての創業・起業は第一候補に挙げられますし、実際にもっとも多い設立法人は株式会社です。

ネットでは株式会社の設立方法の情報がたくさん見つかります。では、そんな株式会社の設立を福井県で行うには、どんな手続きをどこで行うとよいか見ていきましょう。

株式会社設立の流れ

まずは株式会社を設立するための流れを簡単に。
ここでは手続き等を中心に取り上げるので、設立の流れもこれに倣って見ていきます。ただし、手続きに必要な手数料や各種書類の内容・添付書類等には触れませんのでご了承ください。

① 役所・役場にて印鑑登録証明書の取得

② 会社の印鑑作成

③ 定款の作成

④ 公証人役場にて定款の認証

⑤ 設立登記申請書の作成・資本金の払い込み

⑥ 法務局にて設立登記の申請

⑦ 設立後の各官公署への書類提出

以上、手続き等の流れになります。それぞれ見ていきましょう。

役所・役場にて印鑑登録証明書の取得(①)

株式会社の設立には、定款の認証や設立登記の申請といった場面で印鑑登録証明書が必要になります。印鑑登録とは、個人の証明のために自身の印鑑の印影を自治体に登録することで、登録された印鑑が実印となります。そして、登録された印影と一緒に氏名・住所・生年月日・性別が記載されたものを印鑑登録証明書と言い、印鑑を登録した自治体で発行することができます。

印鑑登録証明書の発行を一番最初にしたのは、意外と印鑑登録をされていない方もおられるからです。印鑑登録証明書を発行する機会は人生でなかなかありません。そのため、いざ株式会社を設立となった時に、そもそも印鑑登録をしていなかったということも少なくありません。

まずは印鑑登録をしているか不明な方は、お住いの地域にある役所・役場にてご確認を。

そのうえで、株式会社の設立では、発起人(株式会社設立において定款作成や出資金を払い込む人)になる人、設立時の取締役や監査役になる人(取締役会を設置する場合は代表取締役のみ)は、設立手続き上で印鑑登録証明書が必要になります。ですので、発起人の方で設立時に取締役または監査役にもなる場合は、2通発行しておくとよいでしょう。

尚、印鑑登録証明書が必要な定款認証・設立登記では、発行後3か月以内のものが有効です。発効後は速やかに設立に取り掛かりましょう。

余談ですが、定款認証や設立登記の場面で、印鑑登録証明書を取得することを「作成」と言います。新たに作らなきゃいけないように感じますが、発効することですのでご安心ください(笑)

会社の印鑑作成(②)

法務局に設立の登記申請をする際には、会社の印鑑も一緒に登録するのが一般的です。そして、登録された印鑑が会社の実印となります。会社の代表者が使用する大切な印鑑ですので代表者印とも言います。

この他に、会社では銀行印角印(認印)と合わせて3本を作成するのが通例です。最近はネットで印鑑作成をするサービスが多くありますので、早ければ注文して二日後には届きます。もちろん福井県内のハンコ屋さんで注文できますし、この場合には注文してから出来上がるまでに時間を要することもあるので、早めに注文しておくとよいでしょう。

定款の作成と認証手続き(③・④)

定款の作成と認証について

株式会社の設立には、定款を作成し、その定款を公証人役場で認証してもらうことが必要です。定款とは、法人を設立するに際して定めなければならない根本規則を記載するものです。株式会社も例外なく、商号・目的・所在地・役員構成・株主総会といった様々な規則を定めなければなりません。

定款を作成した後は、発起人全員が記名・押印をして印鑑登録証明書を添付し、また「実質的支配者となるべき者の申告書」とこれに記載される実質的支配者となるべき者の本人確認書類(免許証・パスポート・個人番号カード等)を添付して、公証人役場で認証を受けます。

こうした定款の作成や認証については、公証人役場のホームページをご一読されるとよいでしょう。

● 日本公証人連合会:定款認証

福井県で定款の認証手続きをする

公証人役場で定款の認証を受けるには、作成した定款とその他の添付書類をいきなり公証人役場に持ち込むわけではなく、実際には公証人に作成した定款の内容をチェックしてもらい、指摘があれば修正をしてから認証手続きを受けるという流れになります。

福井県内には公証人役場が3カ所ありますが、定款に株式会社の本店の所在地を福井県から始まる住所にしている場合は、どの公証人役場で認証を受けても構いません。また、現在は3カ所すべてで電子定款の認証も対応できるようになっています。お住いのお近くの公証人役場をご利用されるとよいでしょう。

以下、福井県内の公証人役場になります。

福井公証人合同役場
住所 〒910-0023 福井市順化1-24-43 ストークビル9階
TEL 0776-22-1584 FAX 0776-22-1505
サイト https://www.kosyonin.jp/fukui/
武生公証役場
住所 〒915-0813 越前市京町2-1-6 善光寺ビル1階
TEL 0778-23-5689 FAX 0778-23-2183
サイト https://www.kosyonin.jp/takefu/
敦賀公証役場
住所 〒914-0811 敦賀市中央町1-13-32 M&Mビル101
TEL 0770-23-3598 FAX 0770-23-3598
サイト https://www.kosyonin.jp/tsuruga/

設立登記の準備と申請(⑤・⑥)

定款の認証が終わったら、設立登記に取り掛かりましょう。

設立登記に必要な申請書類は法務局のホームページで取得することができます。リンク先から取締役会を設置するかしないかで選択してください。記載例を参考にされるとよいでしょう。

法務局:商業・法人登記申請手続:株式会社

資本金の払込みについて

設立登記申請書類の中に「払込みのあったことを証する書面」というものがありますが、ここには発起人の代表の方の預金口座に定款で決めた資本金を払込んだことが分かる預金通帳のコピーを添付します。

個人の預金口座を複数お持ちの時は、どの口座に資本金を振り込むか発起人の皆さんできちんと打ち合わせをしてから払込んでください。

福井県で設立登記を申請する

設立登記の申請書類を作成したら申請となります。福井県内で株式会社の設立登記を申請できるのは、福井地方法務局の本局のみです。ただ、一般的に設立登記と一緒にする印鑑登録や、設立登記申請をオンラインで行う場合に必要な電子認証はどの支局でも受け付けているのでご確認ください。

以下、福井地方法務局のホームページと管内法務局です。

福井地方法務局ホームページ

本局
住所 〒910-8504 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎
TEL 0776-22-5090
武生支局
住所 〒915-0883 越前市新町9-9-11
TEL 0778-22-0194
敦賀支局
住所 〒914-0065 敦賀市松栄町7-28 敦賀地方合同庁舎
TEL 0770-25-0174
小浜支局
住所 〒917-0074 小浜市後瀬町7-10 小浜地方合同庁舎
TEL 0770-52-0238

設立登記完了後に

株式会社は福井地方法務局の本局に設立登記申請をすれば一週間くらいで登記が完了します。

登記が完了したら設立となりますので、印鑑カードを受け取りに行き、受け取った印鑑カードを使用して印鑑証明書を発行しましょう。また、設立した株式会社の登記事項証明書も発行しましょう。設立された自身の株式会社の確認にもなりますし、設立後の各官公署への届出や法人口座を作る際にも必要になります。最低でも5通は発行しておくとよいです。

尚、印鑑証明書や登記事項証明書は各支局でも発行してくれますので、お近くの法務局を訪れてください。

設立後の各官公署への書類提出(⑦)

株式会社が設立されても、さらに必要な書類を各官公署に提出しなければなりません。

以下、必要書類と福井県内の各官公署についてです。

税務署への届出

株式会社の設立後は、まず税務署への届出から行いましょう。

法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」と届け出る書類は多くあります。ただし、設立した株式会社によっては必要なかったり設立後すぐに届け出なくてよいものもあります。

書類の様式は、それぞれの書類のリンク先にありますのでご確認ください。

また、必要な書類や記載法等については納税管轄地の税務署に問い合わせるとよいでしょう。書類一式をもらうこともできます。税務署は、福井県内では6カ所ありますが、届出等を行うのは設立した株式会社の本店所在地を管轄している税務署となります。

以下、福井県内の税務署になります。国税庁のリンク先から郵便番号や地図で検索することもできますので必要であればご利用ください。

国税庁:税務署の所在地などを知りたい方

福井税務署
所在地 〒910-8566 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎
TEL 0776-23-2690
管轄 福井市/吉田郡
敦賀税務署
所在地 〒914-8540 敦賀市鉄輪町1丁目7番3号 敦賀駅前合同庁舎
TEL 0770-22-1010
管轄 敦賀市/三方郡/三方上中郡
武生税務署
所在地 〒915-8533 越前市中央1丁目6番12号
TEL 0778-22-0890
管轄 越前市/鯖江市/今立郡/南条郡/丹生郡
小浜税務署
所在地 〒917-8511 小浜市一番町4番17号
TEL 0770-52-1008
管轄 小浜市/大飯郡
大野税務署
所在地 〒912-8555 大野市城町7番28号
TEL 0779-66-2180
管轄 大野市/勝山市
三国税務署
所在地 〒913-8585 坂井市三国町中央1丁目2番2号
TEL 0776-81-3211
管轄 あわら市/坂井市

福井県・市役所・町役場への届出

税務署に届け出た「法人設立届出書」は、福井県と設立した株式会社の本店所在地がある自治体にも届け出なければなりません。例えば、福井市内に本店所在地を置く株式会社ならば、福井県税事務所と福井市役所にそれぞれ届け出ることなります。

福井県に届け出る「法人設立等届出書」の様式と届け出先の所在地等は下記のリンク先をご確認ください。

福井県:法人県民税および法人事業税の申告書様式

市役所・町役場への届出については、届け出る自治体にお問い合わせください。

労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所への届出

株式会社の設立後に従業員を雇い入れる場合には、労働保険(雇用保険、労災保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)の手続きを行わなければなりません。また、就業規則や時間外労働についても届け出る必要もあります。

手続きによって届け出る機関が異なるので大変ではありますが、全体的なことは福井労働局で聞いても大丈夫ですし、管轄内の各機関でも教えてくれます。

経営者となるからには法令遵守は重要です。絶対におろそかにしないようにしましょう。

以下、福井県内の労働局、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所になります。

福井労働局
所在地 〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎
サイト https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/home.html
福井労働基準監督署
所在地 〒910-0842 福井市開発1丁目121-5
TEL 0776-54-7722 FAX 0776-54-6161
管轄 福井市/あわら市/坂井市/吉田郡
武生労働基準監督署
所在地 〒915-0814 越前市中央1丁目6-4
TEL 0778-23-1440 FAX 0778-23-6254
管轄 越前市/鯖江市/南条郡/今立郡/丹生郡
敦賀労働基準監督署
所在地 〒914-0055 敦賀市鉄輪町1丁目7-3 敦賀駅前合同庁舎2階
TEL 0770-22-0745 FAX 0770-22-1019
管轄 敦賀市/小浜市/三方郡/大飯郡/三方上中郡
大野労働基準監督署
所在地 〒912-0052 大野市弥生町1-31
TEL 0779-66-3838 FAX 0779-66-3817
管轄 大野市/勝山市
ハローワーク福井
所在地 910-8509 福井市開発1丁目121-1
TEL 0776-52-8150 FAX 0776-52-8168
管轄 福井市/永平寺町/坂井市春江町
サイト https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hw/list/fukui.html
ハローワーク武生
所在地 915-0814 越前市中央2-8-23
TEL 0778-22-4078 FAX 0778-22-8830
管轄 越前市/鯖江市/池田町/南越前町/越前町
サイト https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hw/list/takefu.html
ハローワーク大野
所在地 912-0087 大野市城町8番5号
TEL 0779-66-2408 FAX 0779-66-3332
管轄 大野市/勝山市
サイト https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hw/list/oono.html
ハローワーク三国
所在地 913-0041 坂井市三国町覚善69-1
TEL 0776-81-3262 FAX 0776-82-4307
管轄 あわら市/坂井市三国町/坂井市坂井町/坂井市丸岡町
サイト https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hw/list/mikuni.html
ハローワーク敦賀
所在地 914-8609 敦賀市鉄輪町1丁目7-3 敦賀駅前合同庁舎1F
TEL 0770-22-4220 FAX 0770-22-2212
管轄 敦賀市/美浜町/若狭町のうち旧三方町
サイト https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hw/list/tsuruga.html
ハローワーク小浜
所在地 917-8544 小浜市後瀬町7番10号 小浜地方合同庁舎1F
TEL 0770-52-1260 FAX 0770-52-6814
管轄 小浜市/高浜町/おおい町/若狭町のうち旧上中町
サイト https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hw/list/obama.html
福井年金事務所
所在地 〒910-8506 福井県福井市手寄2丁目1-34
TEL 0776-23-4512
管轄 福井市/大野市/勝山市/あわら市/坂井市/吉田郡
武生年金事務所
所在地 〒915-0883 福井県越前市新町5-2-11
TEL 0778-23-1123
管轄 越前市/鯖江市/今立郡/南条郡/丹生郡
敦賀年金事務所
所在地 〒914-8580 福井県敦賀市東洋町5-54
TEL 0770-23-9901
管轄 敦賀市/小浜市/三方郡/大飯郡/三方上中郡

以上、福井県で株式会社を設立する際に必要なことを、手続き等に関する側面からご紹介しました。

創業・起業の選択に株式会社を検討する場合のご参考になれば幸いです。

福井県での創業・起業は
お気軽にご相談ください!

創業・起業を決めている方はもちろん、創業・起業について知りたい方や興味のある方、副業での創業・起業を考えている方などなど、創業・起業に関するご相談はお気軽にお問い合わせください!
相談料は無料です!!

お気軽にフォローしてください!

コラム記事の内容について

コラムで掲載している記事は、掲載時の法令に基づいて執筆しています。記事の内容を参考にされる場合は、掲載年月日を十分にご確認ください。