福井県で一般社団法人を設立するには?【福井県で創業しよっさ!】

一般社団法人は、2008年に施行された法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)によって、従来の民法による社団法人の設立で必要だった許可がいらなくなり、より簡単に設立することができるようになった、新しい法人形態です。

一般社団法人が設立可能となった最初のころは、任意団体が協会として法人格取得のために設立することが多く見受けられましたが、2020年現在では社会起業として設立される件数が目に見えて増えてきているように感じます。非営利で公益性の高い法人にすることもできるので、社会的な事業を展開するにも適した法人形態と言えるでしょう。

それでは、一般社団法人を福井県で設立するには、どんな手続きをどこで行うとよいか見ていきましょう。

一般社団法人設立の流れ

まずは一般社団法人を設立するための流れを簡単に。

ここでは手続き等を中心に取り上げるので、設立の流れもこれに倣って見ていきます。ただし、手続きに必要な手数料や各種書類の内容・添付書類等には触れませんのでご了承ください。

以上、手続き上の流れになります。それぞれ見ていきましょう。

役所・役場にて印鑑登録証明書の取得(①)

印鑑登録証明書の説明に関しては、「福井県で株式会社を設立するには?役所・役場にて印鑑登録証明書の取得(①)」を参照してください。

尚、一般社団法人では株式会社と違い設立時に資本金を払い込む必要はありませんが、株式会社の発起人にあたる人を設立時社員と言います。また、株式会社での取締役にあたる人を理事と言い、監査役にあたる人を監事と言います。設立時社員、設立時役員(設立時理事、設立時監事)になる人は設立の過程で印鑑登録証明書が必要です。特に、設立時社員の方で設立時役員にもなる場合は、印鑑登録証明書を2通発行しておくとよいでしょう。

設立時社員には法人がなることもできますが、この場合は法人の印鑑証明書と登記事項証明書が必要ですのでご注意ください。

法人の印鑑作(②)

一般社団法人の印鑑作成の説明に関しては、「福井県で株式会社を設立するには?会社の印鑑作成(②)」を参照してください。

株式会社と同様、一般社団法人も代表者印(実印)銀行印角印(認印)の3本を作成するのが通例です。

定款の作成と認証手続き(③・④)

定款の作成と福井県での認証手続きについて

定款の作成と福井県での認証手続きについては「福井県で株式会社を設立するには?定款の作成と認証手続き(③・④)」を参照してください。

一般社団法人には「非営利型」と言って、収益事業以外の所得については課税されない形態があります。非営利型の一般社団法人にするには、定款で非営利型に求められる条件を定めることが必要です。ただし、公証人役場での定款認証では、公証人の方が事前チェック等で指導や指摘をしてくれるわけではないのでご注意ください。

また、株式会社の定款認証と同時に「実質的支配者となるべき者の申告書」も提出しなければなりません。様式は株式会社のものとは異なりますので、日本公証人連合会のホームページからダウンロードする際にはお間違えのないようにしてください。

● 日本公証人連合会:実質的支配者となるべき者の申告書

設立登記の準備と申請(⑤・⑥)

設立登記の準備(申請書の作成)と申請に関しては、「福井県で株式会社を設立するには?設立登記の準備と申請(⑤・⑥)」を参照してください。

ただし、一般社団法人では「資本金の払込み」は必要ありませんのでご注意ください。

一般社団法人の設立登記に必要な申請書類の法務局ホームページは以下のリンク先から取得できます。リンク先から理事会を設置するかしないかで選択してください。記載例を参考にされるとよいでしょう。

法務局:商業・法人登記申請手続:一般社団法人

設立後の各官公署への書類提出(⑦)

一般社団法人も株式会社と同様に、設立後に必要な書類を各官公署に提出しなければなりません。

こちらについては、「福井県で株式会社を設立するには?設立後の各官公署への書類提出(⑦)」を参照してください。

以上、福井県で一般社団法人を設立する際に必要なことを、手続き等に関する側面からご紹介しました。

創業・起業の選択に一般社団法人を検討する場合のご参考になれば幸いです。

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