修理委託 【下請取引の種類】

下請法(下請代金支払遅延防止法)の適用を受ける4種類の下請取引を紹介してます。
今回は「修理委託」についてですよ。

 

では、今回も法律の条文から入ります。

修理委託は、下請法第二条第二項に示されています。

下請代金支払遅延防止法

第二条第二項

この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。

まず、「修理」が何を意味するのかから。
「修理」とは、元来の機能を失った物品に一定の工作を加え、元来の機能を回復させることをいいます。重要なことは「元来の機能を失った物品」であるということです。故障したと思って点検してみたら故障ではなかったという場合、修理の意思を持って物品を下請事業者に発注(親事業者から受注)しても修理委託の対象にはなりません。ただ、この場合は役務提供委託の対象となるので、下請法の適用は受けるのでご注意ください。

 

では、修理委託を見ていきましょう。
修理委託は、2つのタイプに分かれます。

【 タイプ① 】
物品の修理を業として請け負っている事業者が、修理行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

【 タイプ② 】
自社で使用する物品を業として自社で修理している事業者が、その物品の修理行為の一部を他の事業者に委託する場合

 

まず、ここでの「物品」は建築物といった不動産ではなく動産を指すことは、前回の製造委託の場合と同様になります。

タイプ①については分かりやすいと思います。
気を付ける点は、修理業務が専門の事業者だけに適用されるわけではないところです。販売も修理も業として請け負っていれば、修理に関する部分は修理行為の対象になるということです。気を付ける、というより誤解がないようにという程度でしょうかね。

タイプ②については「業として」という点に注意です。
自社で使用している機械や設備が故障したとき、単に自社でも修理は出来るけど委託したといった程度では対象になりません。業として、つまり、自社での修理を反復継続的に社会通念上、事業の遂行とみることができる程度に行っている必要があります。(「業として」の定義は、製造委託の投稿で紹介しているので参考にしてください。)

最後に、出向して修理する場合についても。
下請事業者が修理を委託された場合、発注した親事業者に出向いて修理をすることがあります。親事業者の業種によっては、こうした出向による修理のほうが多い場合がありますね。
この場合も修理委託の対象になります。物品の修理の「委託」が対象なのであって、「納品」であることが必要なわけではありませんので注意してください。

 

以上、下請法が適用される下請取引の4種類のうち 、修理委託について取り上げました。

次回は「情報成果物作成委託」について取り上げます。

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