福井県で合同会社を設立するには?【福井県で創業しよっさ!】

合同会社は、2006年に施行された会社法によって新しく誕生した法人形態です。

法人設立という側面で見れば、一番の特徴は公証人役場での定款認証が必要ないこと。そのため、設立費用も安く抑えることができ、また定款での法人設計の自由度が高いこともあり、一人企業で会社を立ち上げたい場合にも好まれる法人形態です。

それでは、合同会社を福井県で設立するには、どんな手続きをどこで行うとよいか見ていきましょう。

合同会社設立の流れ

まずは合同会社を設立するための流れを簡単に。

ここでは手続き等を中心に取り上げるので、設立の流れもこれに倣って見ていきます。ただし、手続きに必要な手数料や各種書類の内容・添付書類等には触れませんのでご了承ください。

  1. 役所・役場にて印鑑登録証明書の取得
  2. 会社の印鑑作成
  3. 定款の作成
  4. 設立登記申請書の作成・出資金の払い込み
  5. 法務局にて設立登記の申請
  6. 設立後の各官公署への書類提出

以上、手続き上の流れになります。それぞれ見ていきましょう。

役所・役場にて印鑑登録証明書の取得(①)

印鑑登録証明書の説明に関しては、「福井県で株式会社を設立するには?役所・役場にて印鑑登録証明書の取得(①)」を参照してください。

そのうえで、合同会社の設立には定款の認証が必要ありませんので、代表社員になる人の印鑑登録証明書が設立登記申請時に1通発行しておくとよいでしょう。

ただし、合同会社は法人も代表社員になることができ、この場合には代表社員になる法人の履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と法人印鑑証明書が必要になりますので、お間違えの無いようご注意ください。

会社の印鑑作成(②)

会社の印鑑作成の説明に関しては、福井県で株式会社を設立するには?会社の印鑑作成(②)」を参照してください。

株式会社と同様、合同会社も代表者印(実印)銀行印角印(認印)の3本を作成するのが通例です。

定款の作成(③)

合同会社と定款の認証について

合同会社を設立する際の特徴は、公証人役場での定款の認証が必要ないことです。

突っ込んだ詳細は割愛しますが、合同会社は所有者(出資者)と経営者が同一という会社形態であることから、設立時においても「所有者=経営者=定款作成者」となり所有者と経営者の間で紛争とならないことが、定款の認証が必要ない理由のようです。

公証人役場での定款の認証が必要ないということは、認証に掛かる手数料も必要ありませんので、会社設立の経費を抑えることができます。

合同会社の定款作成について

合同会社は、前述のように所有者と経営者が同一であることから、会社の意思決定や組織運営に関する会社法の縛りが弱く、定款によって会社の決まり事を定める自由度が非常に高くなっています。

必要最低限のことだけしか決まり事を定めない定款にすることもできれば、株式会社や一般社団法人といった他の会社形態よりも綿密な定款にすることもできます。

自由度が高いということでのメリット・デメリットがあることは認識しておくとよいでしょう。

尚、合同会社の定款例は、法務局のホームページにある設立登記申請書の記載例に載っていますので参考にされてもよいと思います。ただし、必要最低限の内容となっています。

設立登記の準備と申請(④・⑤)

設立登記の準備(申請書の作成・資本金の払込み)と申請に関しては、「福井県で株式会社を設立するには?設立登記の準備と申請(⑤・⑥)」を参照してください。

合同会社の設立登記に必要な申請書類の法務局ホームページは以下のリンク先から取得してください。

法務局:商業・法人登記申請手続き:合同会社:設立

設立後の各官公署への書類提出(⑥)

合同会社も株式会社と同様に、設立後に必要な書類を各官公署に提出しなければなりません。

こちらについては、「福井県で株式会社を設立するには?設立後の各官公署への書類提出(⑦)」を参照してください。

以上、福井県で合同会社を設立する際に必要なことを、手続き等に関する側面からご紹介しました。

創業・起業の選択に合同会社を検討する場合のご参考になれば幸いです。

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